有害使用済機器の取扱いに関して(取扱いは致しません)
平成29年6月16日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律が公布されました。
有害使用済機器の取扱いを行う場合、許可が必要となりました。
有害使用済機器と言われる物は、家庭や職場で日常使われている電化製品等を使わなくなった物の事です。
当社は、有害使用済機器の取扱いは行いません。
有害使用済機器品目一覧
一般ごみとして出せば焼却されCo2が排出されます。 回収してリサイクルすることで「限りない資源を次世代に!」伝える事が出来ます。